海老名市議会 2016-09-13 平成28年 9月 経済建設常任委員会-09月13日-01号
こちらの地区には条例に基づき決定された適正開発事業者というものがおるのですが、そちらと地区内の居住者とで協議がずっと進められてきております。地区内の居住者におかれましては、やはり当地区において工業系の土地利用をすることに関しては市の施策としても必要だというご理解をいただいておりまして、それぞれが地区の外へ移転されるということで調整が進められております。
こちらの地区には条例に基づき決定された適正開発事業者というものがおるのですが、そちらと地区内の居住者とで協議がずっと進められてきております。地区内の居住者におかれましては、やはり当地区において工業系の土地利用をすることに関しては市の施策としても必要だというご理解をいただいておりまして、それぞれが地区の外へ移転されるということで調整が進められております。
運動公園周辺地区におきましては、準備組合に当たります組合設立準備会が平成25年3月に地権者の同意のもとに立ち上がってございまして、現在のところ、それの業務代行的な仕事をする適正開発事業者という位置づけになるのですけれども、そちらと具体的に土地区画整理事業の事業計画だとか定款の検討を進めております。
当地区につきましては、平成25年3月に土地区画整理組合設立準備会が発足し、同年6月にさきの工業系まちづくりに関する条例に基づく適正開発事業者との基本協定を締結しております。その後、各種調査、設計、関係機関協議を進め、事業計画の素案等を策定しております。本年5月末までに事業計画素案に対する仮同意の取得を進め、地権者数で約97パーセント、面積では約92パーセントの同意をいただいております。
当地区は、工業系まちづくりに関する条例に基づきまして、開発構想届けを提出した事業者について地権者組織との調整を行いまして、24年2月に適正開発事業者と選定しているところでございます。一方で、25年3月には、地権者の方、約95パーセントが同意しまして、土地区画整理組合の前段階に当たる土地区画整理組合設立準備会を発足しております。
◎市街地整備課長 2900万円の詳細な根拠をということでございますけれども、具体的には、今言われました準備会と適正開発事業者というのがこの地区にはございまして、そちらを事業者として基本協定というものを締結してございます。その基本協定自体は本年の6月に締結されたわけです。その中で組合設立に向けた業務を適正開発事業者と言われる業者に委託するという形でございます。
開発構想協議における調整の完了後には、当該開発事業者を適正開発事業者ということで、ここにはその適正開発事業者という言葉が出ておりませんが、事業者には通知、さらには一般には公表する組みとなってございます。
そこで条例に基づく適正開発事業者と協力しながら、地権者の土地利用に係る意向の確認を進めているという状況でございます。現時点の状況では、代替農地を希望する方々や事業費のより一層の精査を希望している方々も多く見られます。
◎市街地整備課長 一言で言うのはなかなか難しいのですが、運動公園周辺地区と本郷門沢橋地区ではちょっと仕組みが違っておりまして、運動公園周辺地区につきましては今、適正開発事業者が定まっている状況です。
提出された開発構想届につきましては、開発ガイドラインに沿っているかの審査や協議が行われ、これらの条件に合致した開発事業者を適正開発事業者として通知、公表することとしております。 また、地元の組織としましては、平成22年1月からまちづくりに関する勉強会を行ってまいりましたが、平成22年12月には発展的に地権者全体会が組織され、あわせて代表者会も地権者10名により組織されたところでございます。
今後、代表者会での開発事業者による提案内容のプレゼンテーションを行い、事前に選定基準にのっとり、整備計画や整備手法の検討や疑問点などの整理手続を経て、市が適正開発事業者を決定してまいります。その後、地権者全体会が、決定された適正開発事業者の中からこの地区の開発事業者を決定していくこととなります。 2点目の開発構想届の提出状況についてでございます。
今後、こうした企業が計画をしていく中で、適正開発事業者を決めていくこととしております。 次に、居住者への配慮、進出企業の選定方法についてでございます。既存住宅につきましては、区域の北側及び南側の地域につきましては、基本構想の中では、住居系の用途にすることとしております。
議案書56ページの第12条の適正開発事業者の公表は、第9条で市長との協議が完了した事業者を、特定保留区域の適正開発業者として通知し、公表するとしております。 これを図にしたものが本日お配りした書類の一番下の図でございます。網かけ部分が、この条例が施行されたことにより、新たに加わる手続の部分でございます。この図で説明いたします。